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こんにちは!WithHomeお客様サポート安藤です ^^
地震が起こって更新が出来ずにおりました ;; 皆さまご無事でしょうか?
取り急ぎ弊社のお客様各所ご連絡させて頂き、無事は確認出来ましたが
同じ地域で、大きな被害があったという方も多く、なにか力になれることはないかと日々過ごしております。
早く全ての市民の皆さまが安全で安心した生活が送れるよう
弊社も微力ですが復旧・復興作業に尽力していきます。

本日のBLOGテーマは「地震と住まい 八代市:住まいに関する制度一覧」
今もなお、お家に被害があり通常通り生活出来てない方もいらっしゃいますよね。
私の友達の借家も築年数がかなり経っており、全壊してしまいました。
八代市では地震に伴う住まいに関する制度がいくつか公開しておりますので
まとめてみました、参考になれば幸いです。
※「全壊」「半壊」などの認定は「り災証明」で判定します。
【令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅(みなし仮設)のお知らせ】※9月受付中
住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業
・入居者の条件
(1)~(4)の全てを満たす方が対象です。
(1)災害救助法が適用された令和8年7月28日時点において八代市に住所を有する方
(2)次の①~④いずれかの条件を満たす方
①当該災害による住居の全壊、全焼または流出により居住する住宅がない方
②住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
③二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住出来ない方。
④災害救助法に基づく住宅の応急処理制度を利用する方で、「半壊以上」で修理期間が一か月を超えることが見込まれる方
(3)自らの資力では、住居を確保することが出来ない方
(4)災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方
必要書類に関しましては以下URLからご参考ください。
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00326812/index.html
受付時間・場所
八代市役所1階 C会議室
平日9:00~11:30、13:00~16:30
9月休日開庁日:13日(日)・19日(土)・27日(日)
【住家の緊急処理について】※完了報告の提出期限 令和8年9月27日まで
令和8年熊本地震により住家が半壊又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大する恐れがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対してブルーシートの展張などの緊急処理に対して支援を行います。
支援費用:上限56,400円を八代市から修理業者に直接お支払致します。
(この金額にはブルーシート、ロープ、土のうなどの資材費、修理作業にかかる人件費、および事務など、修理に必要な一切の経費が含まれます。)
※すでに支払いが済んでいる修理への支援はできません。必ず事前にご相談ください。
※八代市の競争入札参加資格者名簿。この中の全ての業者が対応できるわけではありません。
申請(申請者)→窓口より修理業者へ依頼→修理→修理業者が窓口へ完了報告→修理業者へ着金
という流れになります。
弊社もご対応出来る業者になります。いつでもご相談ください。
必要書類に関しましては以下URLからご参考ください。
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00326859/index.html
受付時間・場所
・八代市役所5階 建設政策課 0965-33-4116
平日9:00~17:00
・八代市役所1階 C会議室
平日9:00~16:00(※12:00~13:00は受付不可)
※土日、祝日は事前に建設政策課までご連絡ください。
【住宅の応急修理について】※9月受付中
災害救助法に基づく救助(住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理))の申請受付中。住宅の応急修理を検討している方は、り災証明書の判定結果によって支援を受けられる可能性があります。
住宅の応急修理とは
被災した住宅の屋根・外壁など、日常生活に必要最小限の部分の修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、応急的な修理について、その費用の一部を支援する制度です。修理費用は市が直接修理業者に支払います。
支援対象
り災証明の区分で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」と記載されている住宅
※全壊の場合、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は支援の対象となります。
※一部損壊は対象外となります。
費用の限度額
全壊、大規模半壊、半壊:一世帯あたり 最大75万7千円以内
準半壊:一世帯あたり 最大36万7千円以内
一部損壊:対象外
受付時間・場所
八代市役所1階 C会議室
平日9:00~12:00、13:00~16:00
9月休日開庁日:6日(日)・13日(日)・19日(土)・27日(日)
必要書類・説明用フォームなどは下記URLからご確認ください。
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00326747/index.html
【自宅敷地内への建設型応急住宅について】
作物や家畜の管理等の生業やその他の事情により、自宅敷地内に居住する必要がある皆さまの相談・受付を実施します。
ニーズ調査開始日:9月1日(火)~9月25日(金)
※この相談・受付で、応急住宅の設置が決定するものではありません。改めて現地確認や聞き取りを行います。
主な対象要件
1.住家が「全壊」し、現在居住できる住家がない方
2.住家が「半壊」以上で、やむを得ず解体を行う方
「半壊」には、中規模半壊・大規模半壊を含みます。被災した住家を再利用せず、解体する場合が対象となります。
3.ほかに居住する住家※がなく、自らの資力では住家を確保することができない方
※持家、自らが所有するアパート・マンション、別荘など
4.農業・家畜業などの生業や、その他の事情により、自宅の敷地内に居住する必要がある方
費用負担
仮設住宅の設置・撤去にかかる費用は、公費で負担します。
ただし、電気・ガス・水道などの光熱費は、入居者のご負担となります。
入居期間
原則として、入居した日から2年以内です。
受付窓口
八代市役所5階 住宅課 0965-33-4122
その他の敷地条件や基準、ニーズ調査Logoフォームは下記URLよりご確認ください。
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00326998/index.html
【被災した建物の解体・撤去について(公費解体・自費解体)】
申請に基づき市が所有者等に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)を実施します。※詳細につきましては、決定次第お知らせします
制度には市が解体撤去を行う「公費解体」と、
自ら解体を行い後に市から費用を払い戻す「自費解体(費用償還)」があります。
【重要】解体・契約前に、まずは市へご相談ください。
◆自費解体に対する「事前相談」は9月3日(木)より受け付けております。
(当面は電話のみでの相談受付となります)
◆「公費解体」「自費解体の払い戻し(費用償還)」の申請受付は、9月下旬から10月上旬に開始予定です。
相談窓口
市民環境部 循環社会推進課 0965-34-1997
〒866-0033 八代市港町299番地
対象物件の概要や今後のスケジュールは下記URLよりご確認ください。
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00326750/index.html
市HPでは分かりにくい部分もあるかと思います
弊社へご相談頂いても対応出来るようにしておりますので
お気軽にご相談頂ければと思います。
また情報が更新され次第、ご報告したいと思います。
これ以上大きな被害が出ないよう、安全な場所へ避難して頂き、
お身体お気をつけてお過ごしください。
